Q1:自覚症状としての倦怠感や吐き気、しびれだけでも受給対象になりますか?
A1:対象になります。ただし「本人が辛いと感じている」だけでは審査に通りません。日本年金機構のガイドラインに基づき、その症状によって「何がどれくらいできないか(例:連続して10分以上歩けない、公共交通機関を一人で利用できない、介助がなければ入浴できない等)」が診断書および病歴・就労状況等申立書において論理的に整合している必要があります。
Q2:初診時の病院が何年も前に閉院しており、受診状況等証明書が取れません。もう諦めるしかありませんか?
A2:諦める必要はありません。当時の診察券、お薬手帳、健康診断の受診結果票、健康保険組合から送られてくる医療費通知、病院に通っていた当時の日記や家計簿など、複数の補強資料を提出することで初診日を認定させることが可能です。また、2番目以降に受診した病院のカルテに初診クリニックからの紹介状が残っていれば、それが決定的な証拠となります。
Q3:障害年金を受給すると会社に知られたり、傷病手当金と重複して減額されたりしますか?
A3:障害年金の受給事実が日本年金機構から勤務先へ直接通知されることはありません。ただし、健康保険から「傷病手当金」を現在受給している期間と障害年金の受給期間が重複した場合、障害年金が優先支給され、傷病手当金の額が調整(年金額分が減額)されます。トータルの受取額が減るわけではありませんが、手続きの前後関係には注意が必要です。