Q1:クラウド会計システムで処理する場合、画面が赤色になっていなくても「赤伝票」と呼んでよいのですか?
A1:全く問題ありません。「赤伝票」は会計上の機能概念(マイナス計上・取消)を指す用語であり、現代のシステム上で文字や背景が赤く表示される必要はありません。金額に「−」や「△」が付き、元の売上や仕入を打ち消す役割を果たしていれば、それが正式な赤伝票データとして扱われます。
Q2:誤って5万円多く請求してしまいました。差額の5万円だけの赤伝票を切るのと、全額を取り消して再発行するのとではどちらが正しいですか?
A2:税務上・内部統制上のベストプラクティスは「全額を一度赤伝票で取り消し、正しい金額で再発行する」方法です。差額のみの起票は、後から元取引の明細と突合する難易度が上がり、税務調査や監査で確認作業が煩雑化する要因になります。
Q3:インボイス制度下で返品が発生した際、紙の赤伝票を相手に郵送しなければなりませんか?
A3:郵送である必要はありません。適格返還請求書の記載要件を満たしていれば、PDFなどの電子データ(電子インボイス)としてメール送付や専用ポータルサイト経由で提供しても法的に有効です。ただし、電子帳簿保存法に基づき、授受した電子データは改ざん防止措置を講じた上で保存する必要があります。
Q4:前月以前に計上した売上の赤伝票を起票する場合、日付はいつにすべきですか?
A4:原則として「返品や取消の事実が確定した当月の日付」で起票します。前月の日付に遡ってシステムに登録してしまうと、すでに確定・報告済みの前月の月次決算残高が狂ってしまうため、締日を過ぎた過去取引の赤伝票は当月の日付でマイナス計上するのが企業会計の基本ルールです。