はらぺこあおむしイラストの簡単手書き術!壁面飾りと著作権の全知識

はらぺこあおむしイラストの簡単手書き術!壁面飾りと著作権の全知識

はらぺこあおむしイラストの簡単手書き術!壁面飾りと著作権の全知識に関する最新のニュースをまとめてご紹介します。最新情報を求める方は必見です。

詳細を見る

保育園や幼稚園、家庭でイラストを描いたり型紙を起こしたりする際、避けて通れないのが著作権法との兼ね合いです。ネット上には「保育園なら何を作っても自由」「子ども向けなら著作権フリー」という誤解が散見されますが、法的な位置づけを正しく理解しておく必要があります。

著作権法第30条では「私的使用のための複製」が認められており、家庭内で個人的にお絵描きを楽しんだり、我が子の誕生日のために手書きイラストを描いたりする行為は一切問題ありません。また、保育所や幼稚園の保育室内において、季節の行事や教育活動の一環として保育士が壁面飾りやペープサートを手作りし、園児に見せる行為は、同法第35条(学校その他の教育機関における複製等)の趣旨に照らし、非営利・教育目的の範囲内として実務上許容されています。

重大な法的リスクが生じるのは「インターネット上への公開」と「第三者への配布」です。園内を飾った壁面飾りであっても、それを撮影して園の公式ホームページやInstagram、採用ブログに無断掲載する行為は、公衆送信権(著作権法第23条)の侵害にあたる可能性が極めて高くなります。

利用シーン・用途法的区分・条文根拠許諾の要否・基準編集部の見解・実務アドバイス家庭内のお絵描き・バースデーカード著作権法第30条(私的使用)許諾不要(完全合法)家族間で楽しむ範囲であれば制限なし。安心して創作して問題ありません。保育園・幼稚園内の壁面飾り・製作物著作権法第35条(教育利用の範疇)許諾不要(閉鎖空間内)保育室内での展示は許容範囲。ただし外部への持ち出しや販売は不可。保育園のSNS・ブログへの製作物掲載著作権法第23条(公衆送信権)許諾必須(無断公開はNG)園児の活動報告写真の背景にキャラクターが写り込まないよう画角調整が必要。ペープサート型紙等のWeb無料配布著作権法第21条(複製権侵害など)完全違法(権利侵害)個人サイト等で「自作型紙」として配るのは極めて危険。利用も避けるべきです。
中島 亮太
著者

中島 亮太

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。