保育園や幼稚園、家庭でイラストを描いたり型紙を起こしたりする際、避けて通れないのが著作権法との兼ね合いです。ネット上には「保育園なら何を作っても自由」「子ども向けなら著作権フリー」という誤解が散見されますが、法的な位置づけを正しく理解しておく必要があります。
著作権法第30条では「私的使用のための複製」が認められており、家庭内で個人的にお絵描きを楽しんだり、我が子の誕生日のために手書きイラストを描いたりする行為は一切問題ありません。また、保育所や幼稚園の保育室内において、季節の行事や教育活動の一環として保育士が壁面飾りやペープサートを手作りし、園児に見せる行為は、同法第35条(学校その他の教育機関における複製等)の趣旨に照らし、非営利・教育目的の範囲内として実務上許容されています。
重大な法的リスクが生じるのは「インターネット上への公開」と「第三者への配布」です。園内を飾った壁面飾りであっても、それを撮影して園の公式ホームページやInstagram、採用ブログに無断掲載する行為は、公衆送信権(著作権法第23条)の侵害にあたる可能性が極めて高くなります。