【2026年】車庫証明の委任状の書き方完全解説!記入例と押印ルール

【2026年】車庫証明の委任状の書き方完全解説!記入例と押印ルール

【2026年】車庫証明の委任状の書き方完全解説!記入例と押印ルールの概要と注目ポイントをわかりやすく整理しました。

自動車保有関係手続きの脱ハンコ方針により、申請書本体への押印義務は廃止されました。しかし、「委任状」に関しては民法上の代理権授与の証明書となるため、委任者の意思を担保する押印(または本人の自筆署名)が依然として極めて重視されています。

現場で最も質問が多いのが「実印が必要なのか、認印でよいのか」という点です。結論として、普通自動車の車庫証明における委任状は「認印」で原則受理されます(シャチハタなどの浸透印・スタンプ印は不可)。印鑑証明書を添付した実印が求められるのは、陸運局での名義変更や廃車手続きであり、警察署の車庫証明段階では認印で問題ありません。ただし、委任者が法人の場合は、法務局登録の代表者印(丸印)を押印するのが通例です。

また、窓口でのトラブルを劇的に減らすテクニックが「捨印(すていん)」の活用です。委任状の上部余白にあらかじめ委任者本人の印鑑を押しておくことで、受任者が窓口で軽微な文字修正を行う法的根拠となります。ただし、捨印は「受任者に記載内容の変更を白紙委任する」という強い法的効果を持つため、家族や信頼できる専門家(行政書士)以外に渡す際は慎重な取り扱いが求められます。

渡辺 美咲
著者

渡辺 美咲

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。