ハプバー摘発が急増する理由と客の末路|逮捕リスクと現場の実態

ハプバー摘発が急増する理由と客の末路|逮捕リスクと現場の実態

ハプバー摘発が急増する理由と客の末路|逮捕リスクと現場の実態の注目されている理由をコンパクトにまとめました。最新トレンドを一目で把握できます。

「ハプニングバーは公然わいせつ罪に問われるのか」という点について、刑法第174条が定める公然わいせつ罪の構成要件である「公然性」の解釈が極めて重要になります。

店舗側は長年、「会員制であり、カーテンや間仕切りで区切られているため不特定多数の目に触れる公然性はない」と主張してきました。しかし、最高裁判所の判例および近年の司法判断では、「会員制であっても、一定の審査基準を満たせば実質的に不特定の者が入場できる状態にあれば、公然性が成立する」と判断されています。店内のプレイルームや共有スペースで他人の視認が可能な状態で性行為を行うことは、法的に「公然わいせつ」とみなされるのです。

摘発時における経営者、従業員、利用客それぞれの法的責任と処分相場について、以下の比較表にまとめました。

立場・対象区分問われる容疑・法的根拠処分の目安・量刑相場編集部の見解・前科リスク経営者・オーナー公然わいせつ幇助罪、風営法違反(無許可営業・禁止区域営業)通常逮捕・勾留。懲役1〜2年(執行猶予付)または罰金100万〜200万円極めて高い。主犯として実名報道される確率が約80%超。店舗は即時閉鎖。店長・常勤スタッフ公然わいせつ幇助罪、風営法違反の共謀逮捕または書類送検。略式起訴による罰金30万〜50万円高い。「単なるアルバイト」という主張は通用せず、有罪判決・前科となるケースが多数。行為を行っていた客公然わいせつ罪(刑法174条:正犯)現行犯逮捕または書類送検。略式起訴による罰金10万〜30万円、もしくは起訴猶予中程度〜高い。現場で現認された場合は正犯として立件され、罰金刑でも前科がつく。飲酒・観戦のみの客原則として刑事責任は不問(目撃証人扱い)任意同行・事情聴取後に解放。刑事罰なし極めて低い(法的)。ただし勤務先への照会や身元引受人の呼び出し等、社会的リスクは甚大。

店内で直接性行為に及んでいた客は、刑法上の「正犯」として公然わいせつ罪が成立します。一方で、店舗の経営者やスタッフは、その行為を可能にする空間や照明、ベッド、コンドームなどを有料で提供し利益を得ていたことから、犯罪を容易にした「幇助(ほうじょ)犯」として重い刑事責任を追及される法構造になっています。

池田 達也
著者

池田 達也

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。