「法律上、歩道の逆走が違反でないなら問題ない」と考えるのは早計です。実際の交通事故現場や民事裁判における自転車 事故 過失割合の算定においては、右側歩道の走行が自転車側に極めて不利に働くケースが多発しています。
典型的な事例が、交差点や道路沿いの商業施設から車道へ出ようとする自動車と、右側歩道を走行してきた自転車との衝突事故です。ドライバーの心理・視線移動の特性上、左折時や合流時には右側から接近する車両に意識が集中します。そのため、左側(ドライバーから見て想定外の方向)から高速で飛び出してくる「右側歩道を走る自転車」は完全に死角に入ります。このような事故では、自転車側が歩道を通行していたとしても、「徐行義務違反」や「安全運転義務違反」が認定され、基本過失割合に対して10〜20%程度の過失加算修正が行われる判例が定着しています。
SNSや知恵袋などのコミュニティでも、「右側の歩道を走っていたら左折車に跳ね飛ばされ、自分にも3割以上の過失がついた」「歩道で対向の自転車と正面衝突しそうになり怒鳴られた」といったトラブルの告白が後を絶ちません。歩道幅が狭い場所ですれ違う際、法律通り「車道寄り」を走ろうとする自転車同士が互いに車道側へ寄ろうとして衝突の危機に陥るなど、現場の空間的制約が新たな危険を生み出しています。