「仲間が何人もいるから、自分の負担分はわずかだろう」という直感は、連帯保証契約の前では何の役にも立たない。
通常の保証人であれば、複数人で同じ債務を保証した場合、債務額を頭数で割った金額のみを支払えば済む。これを分別の利益と呼ぶ。例えば1000万円の借金を4人の保証人で引き受けた場合、1人あたりの支払義務は250万円に限定される仕組みだ。
しかし、連帯保証人には分別の利益が存在しない。どれだけ多くの連帯保証人が名を連ねていようと、債権者は特定の1人に対して1000万円の全額弁済を要求できる。誰がどれだけ支払うかの内部調整は保証人同士の求償権の問題に過ぎず、債権者との関係では「100%の返済責任」を単独で負わされる。この構造を認識せずに契約を交わすのはあまりに危険だ。