近年、司法の場では画期的な司法判断が相次いでいる。韓国の裁判所は、一連の強制収容について「大韓民国内務部訓令第410号そのものが違憲・無効であり、国家による重大な不法行為である」と明言。国に対し、原告となったサバイバーたちへ数十億ウォン規模の国家賠償金の支払いを命じる判決を次々と下した。
かつて朴仁根が無罪放免に近い軽微な刑罰で逃げおおせた「特殊監禁罪」についても、検事総長の非常上告や再審請求の手続きが進められてきた。奪われた少年時代、壊された家族、失われた精神の健康。金銭的な賠償だけで過去が帳消しになるわけではないが、国家が自らの非を正式に認め、司法記録に刻み込むことは、被害者たちの名誉回復に向けた決定的な一歩となっている。