仮免の有効期限が切れてしまった場合、教習生の頭をよぎるのは「また入校手続きからやり直しになり、30万円近い教習費用が無駄になるのではないか」という最悪のシナリオです。
現場の指導員や教習所窓口への取材で判明した結論から言えば、教習期限(9ヶ月)が残っている限り、第1段階の学科や技能講習を最初から受講し直す必要はありません。教習生の籍は教習所に残されており、即座に退校処分となることもありません。
ただし、第2段階の路上教習を再開するためには、以下の手続きを経て仮免許を再取得する必要があります。
- 修了検定(技能試験)の再受験:教習所内のコースで行われる運転技能試験を再度受け、合格基準(70点以上)をクリアする。
- 仮免学科試験の再受験:50問中45問(90%)以上の正解が必要となる学科試験を再度受験する。
- 仮運転免許証の再交付:各都道府県の公安委員会(運転免許センター)へ申請し、新たな仮免許の発行を受ける。
このように、第1段階の履修実績(みきわめ合格など)は教習期限内であれば法的に有効なため、講習そのものをゼロから受ける負担は免除されます。しかし、試験の再受験手数料や再交付手数料が発生し、予約の取り直しによるタイムロスが生じることは避けられません。