道路を走行中に出くわす規制のなかでも、多くのドライバーが感覚的に理解したつもりで誤認しやすいのが、一方通行(標識番号326)と車両進入禁止(標識番号303)の関係性です。両者はコインの表と裏のように同じ規制区間を管理していますが、その法的な性質と設置意図は明確に分かれています。
青地に白い矢印が描かれた一方通行青い標識意味は、公安委員会が指定した道路において「車両は矢印が示す方向以外の方向へ進行してはならない」という進行方向の義務付けです。これに対して、赤地に白の横一文字バーが描かれた「車両進入禁止」は、一方通行路の出口側や進入阻止地点に設置され、「ここから先へ車両が入ってはならない」という絶対的な遮断を意味します。つまり、一方は「進んでよい方向」を指定し、他方は「入口を物理的・法的に封鎖」しているのです。
さらに現場で混乱を招きやすいのが、青い丸の中に白い矢印が配置された「指定方向外進行禁止(標識番号311)」との違いです。指定方向外進行禁止はその交差点における進行可能な方向を個別に指定するものであるのに対し、四角い一方通行標識は「その道路区間全体が一方通行である」ことを宣言しています。