住宅用の土地にかかる不動産取得税も、建物の建築や取得と連動して強力な減額措置が用意されています。
土地の税額計算では、まず前述の「課税標準1/2の特例」を適用した上で、算出された税額から以下の「A」または「B」のいずれか多い方の金額が直接差し引かれます。
- A:一律 45,000円
- B:(土地1㎡あたりの固定資産税評価額 × 1/2)×(住宅の延床面積 × 2 ※上限200㎡)× 3%
一般的な分譲地や住宅地では、Bの計算式を用いると数十万円規模の控除額が算出されるため、土地分の税額も大半が0円、あるいは数万円程度に収まります。
ただし、土地の減額措置を受けるには以下のいずれかの取得時期要件を満たさなければなりません。
- 土地を取得してから3年以内にその土地上に住宅を新築すること(自己居住用以外の場合は原則2年以内)
- 新築未使用の借地権付き住宅などを土地取得から1年以内に取得すること
- 土地の取得前1年以内に、その土地上にある住宅を取得していたこと
注文住宅を建てる際、土地先行決済から建物の引き渡し・登記までに期間が空くケースがありますが、3年の猶予期間が設けられているため、着工から完成までのスケジュールを適切に管理していれば減額要件を逃す心配はありません。