道路交通法施行令第2条において、黄色の点滅信号は「歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること」と明確に規定されています。法律上、赤色点滅のように「停止線の直前で一時停止しなければならない」という一時停止義務は課されていません。
しかし、ここで極めて重要なのが「他の交通に注意して進行する」という文言の法的是認範囲です。これは「青信号のように自由に直進してよい」という意味では決してありません。交差道路から車や歩行者が現れる可能性を予見し、危険を回避できる速度と態勢で進行する注意義務が課されています。
対照的に、赤色の点滅信号は「停止位置において一時停止しなければならない」と定められています。赤色点滅側で一時停止を怠って交差点に進入した場合は、明確な「信号無視(赤色等)」となり、重い行政処分および反則金の対象となります。