Q1:刑事事件で「自供した」と警察が発表したら、もう裁判で有罪が決まりですか?
A1:まったく決まっていません。「自供」は警察の取り調べ段階で容疑者が口頭で認めたにすぎず、裁判ではその内容が客観的な証拠(物証や防犯カメラなど)と整合しているか、脅迫や誘導による虚偽ではないかが厳格に審理されます。補強証拠がなければ有罪にはできません。
Q2:ドラマでよく見る「カツ丼を食べて自供する」シーンは現実にあるのですか?
A2:現代の警察捜査では絶対にあり得ません。取調官が被疑者に食事や金品を提供して供述を引き出す行為は、刑訴法上の「利益誘導」に該当し、引き出された自白は違法収集証拠として法廷で証拠能力を否定されます。取調官自身の処分対象にもなる重い禁止行為です。
Q3:取り調べで一度サインした供述調書は、後から撤回できないのですか?
A3:署名・押印した調書そのものを物理的に消し去ることはできません。ただし公判(裁判)において、「脅迫や誘導によって書かされたものであり任意性がない」「自分の言った内容と異なる」と主張して証拠採用に不同意を出すことができます。裁判官がその主張を認めれば、調書は証拠から排除されます。