生命保険以外の控除欄にも、知っておくべき固有の実務ルールが存在します。
地震保険料控除と旧長期損害保険料の併用
地震保険料控除は原則として年間支払額の全額(最高50,000円)が控除対象です。ただし、2006年12月31日以前に締結した一定の損害保険契約については「旧長期損害保険料」として最高15,000円まで控除が認められています。同一の契約で地震保険と旧長期損害保険の両方に該当する場合は、いずれか一方を選択して申告しなければなりません。
社会保険料控除:国民年金の追納や家族分の合算
勤務先の給与から天引きされている健康保険や厚生年金は、会社側で集計されるため申告書に書く必要はありません。申告書に記入すべきは、「年の途中で就職・転職する前に自分で納付した国民年金・国民健康保険」や「生計を一にする配偶者や子どもの国民年金・国民健康保険を本人が立て替えて支払った分」、そして「過去の免除期間に係る国民年金の追納分」です。これらは支払った全額が本人の所得から控除されます。
小規模企業共済等掛金控除(iDeCo・企業型DC)
自身で掛金を拠出しているiDeCo(個人型確定拠出年金)は全額控除の対象です。国民年金基金連合会から毎年10月〜11月頃に届く「小規模企業共済等掛金払込証明書」の金額をそのまま転記します。給与天引きで拠出している場合は会社側で把握しているため記入不要ですが、個人口座から引き落としている場合は記入と証明書の添付が必須となります。