多額の金銭が絡む男女の出会いである以上、利用を検討する人の多くが交際クラブ利用の違法性と真相について強い懸念を抱きます。結論から申し上げれば、適法に事業所を構えて営業している交際倶楽部そのものに違法性はありません。
日本の法律上、男女が合意のもとで自由交際を行い、男性が好意から女性に支援金やプレゼントを贈る行為自体は民法・刑法のいずれにも抵触しません。違法性が問われるのは「売春防止法第13条(周旋)」であり、事業者が性的関係を対価とした金銭取引を直接あっせん・指示・強要した場合です。そのため、真っ当なクラブの利用規約には必ず「当倶楽部は売春行為を斡旋するものではなく、性的な合意を強制しない」旨が明記されており、スタッフが肉体関係を前提とした交渉に関与することはありません。
しかしながら、交際倶楽部の安全性と危険性を秤にかけたとき、当事者間における潜在的なリスクがゼロになるわけではありません。公式の保護が及ぶのはあくまで「初回デートのセッティング」までであり、その後の交際関係は個人間の領域となるからです。
過去の報告事例では、以下のようなトラブルが散見されます。
- お手当の不払い・踏み倒し:デート後に関係を持ったにもかかわらず、男性側が事前の約束額を支払わずに音信不通となるケース。
- 身バレ・プライバシー流出:個人間でLINE交換などをした結果、相手からストーカー行為を受けたり、職場や家族にバラすと脅されるリスク。
- 悪質なモグリ倶楽部の存在:固定の事務所を持たず、高額な登録料を振り込ませた後に連絡を絶つ無許可の詐欺的サイト。
こうした危険を回避するためには、公安委員会への届出確認はもちろん、オフィスを構えて対面面談を実地で行っている歴史の長い老舗を選ぶことが防御策となります。