Q1:休職中に有給休暇を飛び飛びで(週に1日など)取得しながら、残りの日を傷病手当金として申請できますか?
A1:制度上は可能ですが、実務的にはおすすめしません。有給を取得した日は手当金が不支給となり、欠勤の日だけが支給対象になりますが、会社側のタイムカードや賃金台帳の証明が極めて煩雑になり、健保組合の審査に時間がかかる要因になります。また、医師の意見書において「この日は労務不能だが、この日は労務可能だったのか」という整合性を問われるリスクが生じるため、期間を明確にブロック分けして申請するのが安全です。
Q2:傷病手当金の受給中にボーナス(賞与)が支給された場合、手当金は減額されますか?
A2:減額されず、全額受給できます。健康保険法で支給調整の対象となる「報酬」は、毎月決まって支払われる定期給与を指します。一般的な賞与(年に数回のボーナス)は傷病手当金の調整対象外となるため、ボーナスを満額受け取りつつ、その期間の傷病手当金も全額もらうことが可能です。
Q3:パートやアルバイト、契約社員でも傷病手当金と有給の両方を選択できますか?
A3:勤務先の健康保険(協会けんぽや組合健保)に本人が加入していれば、雇用形態に関係なく正社員と全く同じ条件で受給できます。労働基準法に基づく有給休暇も当然付与されています。ただし、国民健康保険(自治体の国保)に加入している場合は、原則として傷病手当金の制度そのものが存在しないため注意が必要です。