接骨院と整体院の最も大きな違いは、施術者が持つ公的な資格の有無と法律上の位置づけにあります。この違いが、保険診療の可否や行える施術行為の範囲を決定づけています。
接骨院を開設するには、国が定めた養成施設で3年以上学び、解剖学や生理学などの専門知識を修めた上で国家試験に合格した柔道整復師の国家資格が必須です。法律上は「施術所」として保健所に開設届を提出し、認可を受ける義務があります。
一方、整体院を開業するにあたって公的な免許制度は存在しません。民間団体が認定する各種整体スクールの修了証や民間資格を取得した整体師、あるいは独学のセラピストであっても「整体院」や「カイロプラクティック」として営業することが可能です。国家資格者が運営する整体院も存在しますが、基本的には民間のヘルスケア施設として分類されます。