Q1:実家の名義変更を行わず、親名義のまま固定資産税だけ払い続けても問題ありませんか?
A1:明確に法律違反となります。2024年4月からの相続登記義務化により、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請しなければ、10万円以下の過料の対象となります。税金を納めていても登記義務は免除されず、将来売却や解体を行う際にも結局名義変更が不可欠となり、世代交代が進むほど手続き費用と難易度が跳ね上がります。
Q2:実家がボロボロなので相続放棄をしたいのですが、何かペナルティやリスクはありますか?
A2:ペナルティはありませんが、注意すべき実務上の制約があります。まず、死亡を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で申述しなければなりません。また、遺品整理で価値のある物を勝手に持ち出したり処分したりすると「法定単純承認」とみなされ放棄が却下されます。さらに、自分が放棄すると次順位の親族(叔父・叔母・従兄弟など)に管理責任が移るため、事前説明を怠ると深刻な親族間トラブルへ発展します。
Q3:兄弟の一人が「実家を売りたくない」と主張して遺産分割協議書に判子を押してくれません。どうすればよいですか?
A3:安易に妥協して共有名義にしてはいけません。当事者同士の協議が膠着した場合は、早期に家庭裁判所へ「遺産分割調停」を申し立てるのが賢明です。調停委員という公的な第三者が介在することで感情論が排除され、代償分割による買い取りか、競売を含む換価分割(売却して現金を按分)という法的な落としどころへ向けて強制的に協議を進めることができます。