「エクシブに親や兄弟だけで行かせてあげたい」「友人と自分だけで宿泊したい」。こうしたケースにおける家族利用ルールの解釈も、トラブルになりやすい盲点です。
リゾートトラストの基本規定上、会員(あるいは法人契約者)から正式に発行された利用資格・予約確認書があれば、契約者本人が同伴しなくても登録者ないし紹介資格を持つゲストだけで利用すること自体は制度上可能です。しかし、「企業ごとの福利厚生社内規程」がそれを許可しているかは全く別の問題です。
多くの導入企業では、不正転売や福利厚生費の目的外利用を防止するため、以下のような厳格な社内ルールを課しています。
- 「社員本人の同伴を必須」とし、チェックイン時に社員証や専用利用票の提示を義務付ける会社
- 「一親等(配偶者・実子・両親)のみ社員不在でも利用可」と緩和している会社
- 友人同士のみの利用は福利厚生補助金の対象外(定価ルームチャージの全額個人負担)とする会社
もし社内規定に反して転貸したり、フリマアプリ等で権利を譲渡・換金した場合、福利厚生の利用停止処分だけでなく、社内懲戒の対象になり得ます。予約を入れる前に、勤務先のポータルサイトで「ビジター利用・代行利用の許可範囲」を必ず確認しておく必要があります。