排出事業者が果たすべき責任の重さは年々増すばかりだ。基本となる手続きをわずかでも誤れば、即座に廃棄物処理法違反として厳しい行政処分や刑事告発の対象になりかねない。まず徹底すべきは、自社が出す不要物が「一般廃棄物」なのか、それとも法令が定める産業廃棄物にあたるのかという厳密な区分である。スタート地点での誤認が、後の契約すべてを違法化させる。
適正処理の絶対条件は、都道府県知事らの正式な許可を得た処理業者との直接契約にある。運搬と処分のそれぞれで個別に書面契約を交わし、業者がどのようなルートで最終処分までたどり着くのかを把握しなければならない。現場任せの丸投げは通用しない。無許可業者へ委託した瞬間、排出事業者側の過失は免れ得ないのだ。