国会議員の出席率はなぜ非公開?欠席でも歳費満額の闇と2026年改革

国会議員の出席率はなぜ非公開?欠席でも歳費満額の闇と2026年改革

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国会議員が本会議や委員会を長期にわたって欠席しても、毎月の歳費(約129万4,000円)や期末手当(ボーナス)、さらに旧文書通信交通滞在費である調査研究広報滞在費(月額100万円)は1円も削られることなく全額支給されます。この実態に対して、納税者である国民からは「働かざる者食うべからずの原則に反する」「完全なサボり得ではないか」と厳しい批判が殺到してきました。

欠席しても支給が止まらない法的根拠は、日本国憲法第49条にあります。憲法には「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける」と規定されており、身分保障の観点から国会議員の経済的基盤を手厚く保護しています。行政府や議会多数派が、特定の議員への嫌がらせとして給与を差し押さえたり減額したりすることを防ぐための歴史的防壁ですが、これが現代において「欠席しても歳費を返還させられない」という制度的硬直性を生み出しています。

国会法や現行の歳費法には、登院停止の懲罰を受けた場合や自己都合の欠席であっても、歳費を差し引く明確な「日割り計算」や「返還義務」の規定が欠落していました。議場後方で堂々と居眠りを決め込む議員や、選挙区活動を優先して委員会をすっぽかす議員に対しても、国税から満額の報酬が振り込まれ続ける歪んだ構造は、この条文の壁に守られているのが偽らざる現実です。

伊藤 翔太
著者

伊藤 翔太

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。