ネット上のQ&AコミュニティやSNSで頻出する誤解の一つに、「実家を離れて大学の寮や一人暮らしを始めたが、実家の投票所入場券が届いたから投票できない」という声があります。
進学や就職に伴って転居した場合、住民票を新住所に移していないと、新居住地での投票は原則できません。公職選挙法上、選挙人名簿に登録されるには「引き続き3ヶ月以上その自治体の住民基本台帳に記録されていること」が必要です。
引っ越し後に住民票を異動させていない場合、選挙期日に旧住所地(実家など)へ戻って投票するか、あるいは「不在者投票制度」を利用して新住所地の選挙管理委員会で投票用紙を請求・郵送手続きする必要があります。この手続きを知らないまま投票権を行使できない若者が選挙ごとに多発しており、新生活をスタートさせた10代・20代にとって最大の事務的トラップとなっています。