Q1:マッチングアプリで知り合った相手から投資用マンションを勧められました。まだ契約していませんが、恋愛商法の手口ですか?
A1:典型的なデート商法の手口である可能性が極めて濃厚です。近年、マッチングアプリを通じて知り合い、恋愛感情を抱かせたうえで提携する不動産業者のセミナーや事務所に連れて行き、2,000万〜4,000万円前後の投資用マンションを契約させる被害が多発しています。健全な恋愛関係であれば、知り合って間もない相手に巨額のローンを背負わせることはありません。絶対にその場での署名捺印や個人情報の提供を行わず、きっぱりと勧誘を断ってください。
Q2:契約してから2週間が経過し、クーリングオフ期間の8日を過ぎてしまいました。もう支払ったお金は戻ってきませんか?
A2:諦める必要はありません。8日間のクーリングオフ期間が過ぎていても、消費者契約法第4条3項6号の「デート商法取消権」が適用できる可能性があります。相手が好意感情につけ込み、「契約しないと関係が続けられない」といった不安を煽って契約させた場合、契約締結から最長5年間は取り消しが可能です。契約書面ややりとりの履歴を残した上で、直ちに消費者ホットライン188や消費者問題に詳しい弁護士へご相談ください。
Q3:騙されたかもしれないと思いつつ、まだ相手に好意があり警察や弁護士に相談するのを躊躇してしまいます。どう心を整理すべきでしょうか?
A3:恋愛商法において最も苦しいのは、金銭的被害以上に「相手の好意を信じたい」という心の葛藤です。しかし、悪徳業者はまさにその優しい感情や良心につけ込んで時間を稼ぎ、返金請求の機会を奪おうとします。まずは「相手を訴えるかどうか」を決める必要はありません。「現状の契約内容に法的な問題がないか確認する」という客観的な視点で、国民生活センター相談窓口(188)へ事実関係だけを話してみてください。第三者の冷静な助言を聞くことが、マインドコントロールから抜け出す第一歩となります。