後部座席シートベルトの罰則と一般道の罠!違反点数や免除特例をプロが解説

後部座席シートベルトの罰則と一般道の罠!違反点数や免除特例をプロが解説

話題沸騰中の 後部座席シートベルトの罰則と一般道の罠!違反点数や免除特例をプロが解説について、多角的な視点を整理して公開しています。

Q1:一般道で後部座席の人がシートベルトをしていなかったら、警察に捕まりますか?ゴールド免許はどうなりますか?
A1:一般道であっても道路交通法違反(第71条の3第2項)に該当するため、警察官に見つかれば車両を停止させられ、指導・警告(口頭注意)を受けます。ただし、一般道での後席違反は違反点数0点・反則金0円と規定されているため、運転免許証の点数が引かれることはなく、次回のゴールド免許更新に直接的な影響はありません。しかし、重大な過失責任を問われることには変わりありません。

Q2:妊娠中でお腹が苦しいのですが、シートベルトは絶対に締めなければなりませんか?
A2:道路交通法施行令第26条の3の2により、妊娠中でシートベルトの装着が健康保持上適当でないと認められる場合は、法的な着用義務が免除されます。警察官に事情を説明すれば違反を問われることはありません。ただし、衝突時の胎児死亡や母体損傷を防ぐため、産婦人科医の指導のもと、腰ベルトをお腹の下(恥骨付近)に通すなど正しい装着法で着用することが強く推奨されています。

Q3:タクシーに乗った際、後部座席でもシートベルトを着用しなければ運転手さんに迷惑がかかりますか?
A3:法律上、タクシーの乗客が着用を拒否しても運転手さんに違反点数や罰則が科されることはありません。しかし、タクシー会社側は乗客へ着用を案内することが義務付けられており、何より事故発生時には時速40km程度でも車内で激突し、乗客自身が重傷・死亡に至る危険があります。さらに損害賠償で過失相殺(自己過失)を取られる原因にもなるため、タクシー乗車時も必ず装着してください。

佐藤 大輔
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佐藤 大輔

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