日本の国土は「都市計画区域」「準都市計画区域」「都市計画区域外」の3つに大別されます。このうち、都道府県が計画的な街づくりを進めるために指定するのが都市計画区域です。多くの大都市圏では、無秩序な乱開発を防ぐために「市街化区域(街を積極的に広げるエリア)」と「市街化調整区域(原則として開発を抑制し、家を建てられないエリア)」の2つに区分されています。この区分作業を「線引き」と呼びます。
一方、非線引き区域とは、都市計画区域内でありながら、あえて市街化区域と市街化調整区域の区分を行っていない区域を指します。人口動態や開発圧力がそれほど高くなく、わざわざ明確な境界線を引いて開発を抑制する必要がない地方都市や郊外に多く設定されているのが特徴です。
混同しやすいエリアとの違いを整理すると、その立ち位置がより明確になります。
- 市街化調整区域との違い:市街化調整区域は自然環境や農地を守るため、原則として一般住宅の新築が認められません。これに対し、非線引き区域は開発を抑制するエリアではないため、法令上の要件さえクリアすれば誰でも自由に住宅を建築できます。
- 都市計画区域外との違い:山林や過疎地域などに多い都市計画区域外では、建ぺい率や容積率、建築確認申請の規制が大幅に緩やかです。一方、非線引き区域はあくまで「都市計画区域内」であるため、建築基準法に基づく厳格な建築確認申請や接道義務がしっかりと適用されます。