社会保険の実務で最も多くの人がつまずくのが、事業所整理番号と事業所番号の違いです。名称が酷似しているため、公的申請書の記入枠に誤った番号を記載し、差し戻しになるケースが現場では後を絶ちません。
事業所整理番号は、日本年金機構が健康保険・厚生年金保険の適用事業所を管理するために割り振る一意の識別コードです。基本構造は事業所記号と整理番号の桁数によって決まっており、一般的に「都道府県を示す2桁の数字(または漢字)」+「カタカナ(1〜2文字)」+「1〜4桁の数字」という組み合わせで表記されます。
これに対し、「事業所番号」は年金事務所ごとに個別の事業所へ割り当てられる原則5桁の数字コードを指します。申請書類の様式によって「事業所整理番号」を求められているのか、それとも「事業所番号」のみの記載でよいのかが厳密に分かれています。
国税庁が管理する13桁の法人番号と事業所整理番号の違いも把握しておく必要があります。法人番号は1法人に対して1つ発行される恒久的な番号ですが、事業所整理番号は事業所(本社、支店、営業所など)ごとに社会保険の適用を受ける単位で付与されます。1つの企業であっても、拠点が年金事務所の管轄をまたいで個別に適用事業所となっている場合、事業所整理番号は拠点ごとに複数存在することになります。