ネット上やSNSの相談窓口で頻繁に見られる危険な誤解が、「勤労学生控除を使えば130万円まで親の扶養のままでいられる」という情報です。これは税制の仕組みを取り違えた典型的な誤認です。
高校生勤労学生控除条件を満たすと、高校生本人にかかる所得税の非課税枠は年収130万円まで拡大します。しかし、これはあくまで「高校生本人の税金を免除する制度」に過ぎず、「親が受ける扶養控除の基準(年収103万円以下)」には一切影響を与えません。子ども自身に税金がかからなくても、年収が103万円を超えた時点で親の扶養控除は容赦なく打ち切られます。
さらに見落とされがちなのが、高校生扶養住民税非課税限度額です。多くの自治体において、給与年収が約100万円(所得45万円)を超えると、所得税は0円でも子ども自身に住民税(均等割・所得割)の納税通知が届きます。「103万円未満だから税金はゼロだと思っていた」と驚く家庭が多いため、自治体ごとの課税境界線も把握しておく必要があります。
なお、19歳から22歳に適用される特定扶養控除16歳から18歳への混同も見られますが、16〜18歳に適用されるのは「一般扶養控除」であり、大学生年代の手厚い特定扶養控除(控除額63万円)とは制度上の枠組みが異なる点も整理しておきましょう。