Q1:2026年現在、パート扶養内で損をしないためには月収何万円までに抑えればいいですか?
A1:勤務先が従業員数に関係なく社会保険適用事業所となっている、または適用拡大対象である場合、月収8.8万円(年収約106万円)未満、かつ週20時間未満に抑えることが扶養維持の防衛ラインとなります。年間換算で105万円程度に着地させるのが最も効率的です。
Q2:106万の壁と130万の壁は、自分がどちらに該当するのかどう見分ければ良いでしょうか?
A2:勤務先の就労条件で判定します。週の所定労働時間が20時間以上かつ所定内賃金が月8.8万円以上で、加入要件を満たす事業所に勤務している場合は「106万円の壁」が適用されます。この要件を満たさない小規模事業所などで勤務している場合は、法律上の一律基準である「130万円の壁」が基準となります。
Q3:夫の会社の配偶者手当がカットされる基準はどうやって確認すべきですか?
A3:夫の所属企業の「給与規程」または「福利厚生規程」に明確に定義されています。基準は会社ごとに異なり「所得税法上の控除対象配偶者(103万円以下)」としているケースや「健保組合の被扶養者基準(130万円未満)」としているケースが一般的です。総務人事部への確認が最も確実です。
Q4:年収の壁見直しの最新ニュースで、103万円の枠はどう変わるのでしょうか?
A4:基礎控除の引き上げ等に関する税制改正論議が継続中ですが、仮に所得税の非課税ラインが引き上げられたとしても、社会保険の加入基準(106万円や130万円)が連動して緩和されるわけではありません。税金よりも圧倒的に負担の重い社会保険の壁が残る限り、手取り逆転への注意は依然として必要です。