介護保険負担割合証が突然2割に?判定基準と上がる理由を徹底解説

介護保険負担割合証が突然2割に?判定基準と上がる理由を徹底解説

介護保険負担割合証が突然2割に?判定基準と上がる理由を徹底解説について押さえておきたい ポイントを厳選して解説いたします。

負担割合が2割や3割へ跳ね上がったからといって、ただ絶望する必要はありません。介護保険制度には、自己負担の青天井化を防ぐ強力な防波堤が整備されています。その代表格が高額介護サービス費 負担限度額認定証に関連する公的軽減制度です。

「高額介護サービス費」とは、同一月内に支払った介護保険サービスの自己負担額(1〜3割の合計)が世帯ごとの上限額を超えた場合、その超えた分が後から払い戻される(還付される)仕組みです。一般的な所得世帯(住民税課税世帯で課税所得145万円未満)であれば、世帯上限額は月額44,400円に設定されています。たとえ3割負担と判定され、利用料総額の3割が月10万円に達したとしても、44,400円を超えた約5万5千円は申請によって後日指定口座へ振り込まれます。実質的な上限が定められているため、長期的な支出予測を立てる上での生命線となります。

また、特別養護老人ホーム(特養)やショートステイを利用する際に絶大な効果を発揮するのが「介護保険負担限度額認定証」です。これは施設入所時の「食費」と「居住費(滞在費)」を所得段階に応じて公費で大幅に軽減する制度です。ただし、この認定を受けるには「世帯全員が住民税非課税であること」に加え、預貯金等の資産要件(単身500万〜1,000万円以下など段階別)をクリアしている必要があります。

田中 結衣
著者

田中 結衣

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。