インターネット上の掲示板やSNSで頻繁に交わされる「排気量250cc以上や大型バイクで半ヘルを被ると警察に切符を切られる」という言説ですが、法的な結論を述べると道路交通法違反には該当しません。
バイク運転時のヘルメット着用義務を定めているのは、道路交通法 第71条の4 第1項および第2項です。この条文では「左右・上下の視野が十分にあること」「風圧で容易に脱落しないようあごひも等で確実に固定できること」「衝撃吸収性があり、頭部を保護する構造であること」といった乗車用ヘルメット 道路交通法 基準(道路交通法施行規則 第9条の5)を満たすことが求められています。
驚くべきことに、道路交通法の条文および施行規則のどこを探しても、ハーフヘルメット 125cc以上 法律による排気量別の形状制限は記載されていません。つまり、構造基準を満たしたヘルメットであれば、50ccの原付であっても1,000ccを超える大型自動二輪であっても、法律上はハーフヘルメットで公道を走行することが認められています。
では、なぜ世間では「半ヘル 排気量制限」が存在するかのように誤解されているのでしょうか。その背景には、安全規格を巡る表記と法律の混同が存在します。