Q1:「ご着手願えますでしょうか」は目上の人に対して使っても問題ありませんか?
A1:文法的に間違いではありませんが、「願えますでしょうか」は人によってややくだけた印象や不自然さを与えることがあります。目上の方や取引先に対しては、「ご着手いただけますようお願い申し上げます」や「お取り掛かりいただけますと幸いです」とするのが最も確実で失礼のない敬語表現です。
Q2:「着手」の対義語は何になりますか?
A2:一般的なビジネス全般では「完了」「終了」が対義語となります。建築・土木工事では「竣工(しゅんこう)」「落成」、訴訟や審理などの司法分野では「結審(けっしん)」など、業界や文脈に応じて専門的な対義語が使い分けられます。
Q3:弁護士やコンサルティング契約の「着手金」は、希望通りの結果にならなかった場合返金されますか?
A3:原則として返金されません。着手金は業務の開始や事務処理そのものに対する対価・初期拘束料としての性質を持つため、委任事務処理の結果が不成功に終わった場合でも返還義務は生じないのが通例です。契約締結前に契約書の返還規定を必ず確認してください。