車の身障者マーク完全解説|クローバーと車椅子の違いと法的ルール

車の身障者マーク完全解説|クローバーと車椅子の違いと法的ルール

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標識を車に掲示する際、多くの人が陥りやすい重大な落とし穴が「貼る位置の選択ミス」です。

道路交通法施行規則において、クローバーマークや高齢者マークなどの法定標識は、「地上0.4メートル以上1.2メートル以下の位置で、車体の前面および後面の視認しやすい場所」に取り付けることが定められています。後続車だけでなく、対向車や歩行者からも確認できるよう、前後両方への表示が求められます。

ここで絶対に避けるべきなのが、フロントガラス(前面ガラス)への貼付です。道路運送車両法および保安基準第29条において、フロントガラスに貼付が認められている物品は、車検ステッカー(検査標章)、法定点検ダイヤルステッカー、ETCアンテナやドライブレコーダーなど、法令で明確に除外規定が設けられているものに限定されています。市販の吸盤式マークやステッカーをフロントガラス内側に貼って走行した場合、保安基準不適合(不正改造・視界妨害)となり、警察の取り締まりや車検落ちの対象となります。

なお、マーク本体の入手方法に関しては特別な審査は必要ありません。運転免許試験場や運転免許センター内の売店はもちろん、オートバックスやイエローハット等のカー用品店、ホームセンター、AmazonなどのECサイトでも500円〜1,500円前後で購入可能です。マグネットタイプ、貼って剥がせる吸着シートタイプ、リヤガラス専用の吸盤タイプ(※リヤガラスへの貼付は法的に認められています)など、車種のボディ素材に合わせた形状を選択することが推奨されます。

高橋 健太
著者

高橋 健太

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。