一方、被疑者の弁護側も即座に対抗措置を講じている。選任された主任弁護人は、逮捕直後から接見を繰り返し、身柄拘束時の警察官の言動や告知手続の不備を徹底的に洗い出す方針を固めた。「令状なしの身柄確保に正当な緊急性があったとは到底認められない」として、今後の公判前整理手続において手続の違法性を正面から争う構えだ。
司法・法曹界の専門家たちの間でも、本件の裁判員裁判に向けた関心は極めて高い。仮に裁判所が手続の一部に重大な違法を認めた場合、自白調書や押収証拠の証拠能力が否定される可能性すら孕んでいる。主任弁護人は勾留理由開示請求や準抗告を矢継ぎ早に申し立てており、法廷の場で検察側のシナリオにどこまで切り込めるかが、量刑だけでなく有罪・無罪の分岐点となる。