退職を決意した際、最初に突き当たるのが「退職願」と「退職届」のどちらを提出すべきかという問題です。両者は日常会話では混同されがちですが、法的な性質と実務上の拘束力には明確な一線が引かれています。
退職願は、「労働契約の合意解約を会社に対して申し入れる(願い出る)」ための書類です。使用者(企業側)が承諾の通知を発するまでは、原則として申し出を撤回できます。対して退職届は、「労働契約を一方的に解除する意思表示」を確定的に伝える書類です。会社側の承諾を前提とせず、書類が管轄部署や権限保持者に到達した時点で法的な効力が発生するため、提出後の自己都合による撤回は認められません。
人事労務の現場において、最初から退職届を提出すると「一方的な通告」「対立的な姿勢」と受け取られ、感情的な摩擦を生むリスクがあります。そのため、まずは直属の上司に口頭で意思を打診し、退職日や業務引き継ぎの合意が形成された段階で、会社側の指示に従って提出するのが通例です。