Q1:娘が婿養子を取りました。その娘が産んだ子どもは内孫になりますか?外孫になりますか?
A1:慣習的な定義において「内孫」となります。娘婿が実家の養子となって家系を継いでいるため、その家庭で生まれた子どもは家系を継ぐ直系の子孫とみなされるからです。苗字も実家の姓を引き継ぐことになります。
Q2:内孫と外孫で、お祝い金やお年玉の金額に差をつけるのはマナー違反ですか?
A2:親族間の感情面を配慮すれば、孫本人の前で直接差をつけるのは避けるのが大人のマナーです。同居による生活支援など目に見えない形での補填はあっても、お年玉袋の額面や通過儀礼の公式なお祝い金は同額に揃える方が、後々の親族トラブルを確実に防げます。
Q3:祖父が「内孫だけに全財産を譲る」という遺言書を残して亡くなりました。外孫は何も主張できないのでしょうか?
A3:外孫自身には直接の法定相続権がないため原則として請求できませんが、外孫の親である娘(被相続人の実子)には「遺留分」が保障されています。遺留分を侵害された実子は、内孫に対して「遺留分侵害額請求」を行い、最低限の財産返還を求める法的手続きが可能です。