いざ動くとなっても、手続きの順序を誤るとさらに数ヶ月を無駄にしてしまいかねません。センターへのファーストコンタクトから継続的な支援体制が整うまでのステップを時系列で整理しました。
ステップ1:相談窓口へのファーストコール
まずは相談窓口と電話番号を確認し、電話で現在の困りごとを伝えます。南部地域療育センター(川崎区渡田山王町)への直通ダイヤルでは、専任の相談支援専門員やケースワーカーがヒアリングを担当します。この初回電話で子どもの年齢、健診結果、家庭や保育園での様子を概略聴取され、面談(インテーク)の日程が組まれます。この電話予約の時点で1〜2ヶ月待つケースがあるため、違和感を覚えた段階ですぐに連絡を入れる決断が求められます。
ステップ2:事前面談(インテーク)と行動観察
センターに来所し、公認心理師や相談員による面談が行われます。保護者がこれまでの成育歴を詳しく回答する裏で、専門スタッフが子どもをプレイルーム等で遊ばせながら、アイコンタクトの有無、模倣行動、手先の器用さ、多動性などを細かく観察します。この情報をもとに、医療的診断が必要か、あるいは集団での通園療育と児童発達支援が適しているかの初期方針が話し合われます。
ステップ3:担当医師による初診と発達検査
事前面談から数ヶ月の待機を経て、いよいよ小児神経科医らによる初診を迎えます。聴診や反射などの神経学的診察に加え、新版K式発達検査や遠城寺式などの専門的発達検査の結果を総合し、医学的な評価が下されます。診断名(自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、発達性協調運動症など)がつく場合もあれば、「発達の凸凹(特性)」として継続経過観察となる場合もあります。
ステップ4:療育プログラムの決定と川崎市受給者証の申請手続き
診断や評価結果を受け、必要な専門訓練(言語聴覚療法ST・作業療法OT・理学療法PT)や通園クラスの割り振りが決まります。同時に、川崎市の各区役所(川崎区役所または幸区役所の保健福祉センター児童家庭課)にて川崎市受給者証の申請手続きを行います。受給者証が交付されて初めて、公的補助を受けた定期療育がスタートします。