「国民的体操だから誰でも自由に使ってよい」という認識は法的な誤解です。ラジオ体操第一の楽曲(作曲:服部正)には著作権が存在し、音源レコードにはレコード会社やNHKが保持する著作隣接権(原盤権)が伴います。
学校教育法に規定された学校の運動会や授業、非営利・入場料無料・出演者無報酬の地域イベントであれば、著作権法第38条の例外規定により許諾なしでの演奏が認められるケースが一般的です。しかし、企業内での朝礼利用や、集客・宣伝を伴う商業イベントでの使用には注意を要します。
特に、自社のPR動画やWEB広告のBGMとしてラジオ体操第一の音源を使用したり、アレンジして配信したりする場合は、JASRAC等の著作権管理事業者および音源製作者(レコード会社・NHK出版等)の正式な利用許諾が必須となります。無断使用によるトラブルを避けるためにも、営利目的の場合は事前の権利関係クリアが不可欠です。