宗教法人であっても、資本主義的なビジネスを行えば当然のように税金を納める義務が生じます。法人税法では、課税対象となる経済活動を「34の収益事業」として具体的に規定しています。
宗教法人が行いがちな代表的収益事業には以下のようなものがあります。
- 不動産貸付業:境内地の一部をコインパーキングや月極駐車場として貸し出す行為、賃貸マンションの経営。
- 物品販売業:宗教的意味合いの薄い線香・ろうそくの大量販売、観光客向けの土産物販売。
- 旅館業・結婚式場業:信者以外の一般利用者を広く受け入れる宿坊や式場の運営。
- 霊園・墓地管理事業の一部:宗教行為を伴わない民間受託型の霊園管理業務。
これらの収益事業から得た所得には法人税が課税されます。ただし、宗教法人が得た収益を最終的に宗教活動や文化財の修繕費に充てるケースも多いため、税率には一定の優遇措置が存在します。普通法人の基本税率(23.2%)に対し、宗教法人の収益事業には軽減税率(19%)が適用されるほか、収益事業から生じた利益の一部を本来の宗教活動へ繰り入れたものとみなして損金算入できる「みなし寄付金制度」が認められています。