しつこい営業電話を断る際、最もやってはいけないのが「今は忙しい」「また今度にしてください」といった曖昧な返答です。相手は営業のプロであるため、脈があると判断して再度の架電を試みてきます。法的な根拠を示しながら、きっぱりと断る大和インフィリンクの断り方を実践する必要があります。
ここで武器となるのが特定商取引法第17条における「再勧誘の禁止」です。法律上、消費者が「契約する意思がない」と明確に伝えた場合、事業者はそれ以上の勧誘を継続することや、後日改めて勧誘の電話をかけることが固く禁じられています。
電話がつながった際は、以下の文言を落ち着いて伝えてください。
「不動産投資や資産運用に興味はありません。購入する意思は一切ありませんので、お断りします。特定商取引法に基づき、今後の再勧誘および個人情報の利用を停止し、速やかにリストから削除してください」
この通告を行った日時と担当者名を控えておくことで、万が一再着信があった場合でも「特商法違反として消費者庁および監督官庁(国土交通省など)に通報します」と毅然と警告することが可能になります。