DNA鑑定で血縁が否定されたとしても、法律上の親子関係が自動的に消滅するわけではありません。民法上、婚姻中に妊娠した子どもは夫の子と推定される「嫡出推定」が働くため、戸籍上の関係を断ち切るには法的手続きが必須となります。
主要な法的手続きとして嫡出否認の訴えや親子関係不存在確認の調停が存在します。2024年4月に施行された改正民法により、これまで夫のみに認められていた嫡出否認権が妻や子ども本人にも付与され、出訴期間も「子の出生を知った時から1年以内」から「3年以内」へと伸長されました。しかし、この期間を経過してしまうと、客観的な血縁関係がないことが明白であっても法律上の親子関係を覆すことが極めて困難になるという「法の壁」が依然として立ちふさがっています。