【2026最新】在留カード紛失・破損の再発行手順と14日ルール解説

【2026最新】在留カード紛失・破損の再発行手順と14日ルール解説

今注目を集めている 【2026最新】在留カード紛失・破損の再発行手順と14日ルール解説について、多角的な視点を整理して公開しています。

在留カードの紛失や著しい汚損・破損が発生した場合、直ちに行動を起こさなければなりません。入管法第19条の12および第19条の13により、紛失・滅失・著しい汚損を知った日から起算して14日以内に再交付を申請することが定められています。

全体の流れは大きく分けて「警察への届出」と「出入国在留管理局での再交付申請」の2ステップです。

ステップ1:警察署または交番への届出(遺失届・盗難届)
紛失や盗難に気づいたら、最寄りの警察署や交番へ速やかに出向き、遺失届または盗難届を提出します。この際、警察から交付される「遺失届出証明書」または「受理番号」の控えを必ず手元に残してください。これが後の入管手続きにおける必須疎明資料となります。

ステップ2:出入国在留管理局での申請と即日受取
居住地を管轄する地方出入国在留管理局(支局・出張所を含む)の窓口へ向かい、「在留カード再交付申請書」と必要書類を提出します。書類に不備がなければ、通常は申請当日に新しい在留カードが即日発行されます。

高橋 健太
著者

高橋 健太

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。