Q1:自転車に乗っている状態で進入禁止標識に入ってしまいそうです。押して歩けば違反になりませんか?
A1:違反になりません。自転車から降りて手押しで歩く場合、道路交通法上は「歩行者」として扱われます。そのため、進入禁止区間であっても歩行者として通行することが法的に認められています。
Q2:カーナビの案内通りに左折したら進入禁止でした。ナビの誤案内を理由に反則金を免除してもらうことはできますか?
A2:免除されません。カーナビやスマートフォンの地図アプリはあくまで運転補助装置であり、実際の交通規制標識が常に最優先されます。運転者の現場標識確認義務が法的に問われるため、ナビの誤動作を理由に取り消すことは不可能です。
Q3:補助標識に「日曜・休日を除く 7:30-8:30」とあります。土曜日の朝8時は進入できますか?
A3:進入できません。道路交通法における「休日」とは「国民の祝日に関する法律に規定する休日(祝日・振替休日)」を指し、原則として土曜日は休日に含まれません。したがって、土曜日は規制対象日となり進入禁止です。
Q4:一方通行の出口標識の下に「居住者用車両を除く」とある場合、友人の家に遊びに行く車は通れますか?
A4:原則として通行できません。「居住者用車両」とは、その区域内に車庫を持つ住民の車両や、住民自身が運転する車両を指します。配送業者や介護関係者などの特別な許可や正当な業務理由がない限り、単なる訪問や通り抜け目的での進入は違反対象となる可能性が極めて高いです。