精神科デイケアの利用を検討する際、多くの方が懸念するのが費用面です。精神科デイケアは医療行為であるため、各種公的医療保険(健康保険・国民健康保険等)が適用されます。
通常、保険診療の自己負担割合は3割ですが、自立支援医療(精神通院医療)を申請・適用することで、自己負担額を1割に抑えられます。さらに、世帯の所得水準や疾患の重症度区分(「重度かつ継続」など)に応じて、月ごとの自己負担上限額(例:中間所得層で月額5,000円〜10,000円、低所得層で月額2,500円など)が設定されるため、毎日のように通所した場合でも想定外の高額請求になる心配はありません。
多くの医療機関では、デイケア利用時の食事代(昼食代)が医療費の枠組みに含まれており、自立支援医療の1割負担の範囲内で賄われるため、経済的な負担感は極めて小さく抑えられています。
利用条件と対象者については、主にうつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害(ADHD、ASD)、不安障害、適応障害などの診断を受けて通院治療中の方が対象となります。ただし、最も重要な利用条件は「主治医がデイケア通所を治療上有効と判断し、指示箋(指示書)を出していること」です。主治医と治療方針が合致していない段階では利用開始できません。