失業認定申告書への虚偽記載は、労働法上の不正行為であると同時に、刑法第246条の「詐欺罪」に直結し得る重大な違法行為です。行政指導にとどまらず、毎年のように警察への告発や逮捕劇が報じられています。
不正受給と認定された場合、以下の過酷な3大ペナルティが科されます。
1. 支給停止:不正が行われた日以降、一切の基本手当が受給できなくなります。
2. 全額返還命令:不正によって受け取った金額の全額を即時に一括返還しなければなりません。
3. 納付命令(最大2倍の加算金):不正受給額とは別に、その金額の2倍以下の金額を納付することが命じられます。
これらを合計すると、不正に受け取った金額の「3倍」を支払う義務が生じることから、現場では「3倍返し」と恐れられています。さらに、返還が遅れれば年利に相当する延滞金が課され、財産の差し押さえ(預貯金や不動産の強制執行)へと発展します。
過去の判例や行政処分例を見ても、「知人名義の口座に報酬を振り込ませていた」「知人の会社で週3日勤務しながら無職と偽っていた」といった悪質な手口は、税務調査や内部告発、ハローワークの専門調査官による現地調査で100%暴かれています。「これくらいバレないだろう」という甘い見通しは、再就職はおろか社会生活そのものを破綻させる結末を招きます。