過去に料金を踏み倒してしまった場合、そのペナルティはいつまで続くのでしょうか。通信料金の債権は、民法上の規定により最後の支払期日から5年で消滅時効を迎えます。しかし、5年が経過したからといって自動的にブラックリストから抹消されるわけではありません。債権者に対して「時効援用」の通知を書面(内容証明郵便など)で送付し、法的に支払い義務を消滅させる手続きを行って初めて、滞納状態が解消へと向かいます。
ただし、時効が成立したり未納分を完済したりしても、TCA不払者情報からデータが消えるまでには最長5年程度の期間を要します。さらに見落とされがちなのが、不払い先の通信会社内部に残る「社内ブラック」の記録です。業界全体の共有リストから名前が消えても、迷惑をかけた特定キャリアの社内システムには半永久的にデータが残り続けるため、同じ通信会社で再契約することは極めて困難です。
一方、CICなどの個人信用情報に記録された異動情報(金融事故情報)は、完済後きっちり5年が経過すれば抹消されます。まずは自身の信用情報を開示請求し、傷が残っているのか、すでにクリアになっているのかを正確に把握することが再出発への第一歩となります。