ネット上の掲示板やSNSでは、「脱ハンコによって委任状は不要になった」「誰でも窓口に書類を届けるだけで通る」といった誤った言説が散見されます。ここに車庫証明代理申請の注意点における最大の落とし穴があります。
法律上、書類の提出行為のみを代行する「使者(単なるメッセンジャー)」として窓口に行く場合、厳密には委任状なしで書類を提出できるケースもあります。しかし、窓口で軽微な誤記が見つかった際、「使者」には書類を訂正する法的権限が一切ありません。その結果、書類をそのまま持ち帰り、本人の署名・訂正印をもらって後日出直すという最悪の手戻りが発生します。
あらかじめ「訂正権限も含めた委任状」を代理人に持たせておくことで、万が一の際にも代理人の印鑑で補正対応が可能になる(※警察署ごとの補正ルールによる)ため、「委任状なしで提出できる」という甘い認識は避けるべきです。
【プロの結論】おすすめできる人・慎重になるべき人の判断基準
車庫証明の手続きを「家族などの代理人に頼むべきか」「専門の行政書士に依頼すべきか」の判断基準は極めて明快です。
【自分で代理人(家族)に頼んで問題ない人】
・平日の日中に警察署窓口へ2回(申請と受取)行ける家族がいる
・駐車場の土地が自己所有(または親族所有)で、配置図や自認書が簡単に手に入る
・車検証情報と住民票の住所表記に一切の食い違いがない
【専門の行政書士やディーラー代行に依頼すべき人】
・本人・家族ともに平日の日中(8:30〜17:00)に警察署へ行く時間が取れない
・賃貸駐車場で管理会社の承諾書発行に時間がかかり、納車期限が迫っている
・住所表記が複雑、あるいは引っ越し直後で住民票・保管場所の履歴が入り組んでいる