税額がナンバーで決まらないのであれば、一体何が5ナンバーと3ナンバーを隔てているのでしょうか。その境界線は、道路運送車両法および道路運送車両法施行規則で厳格に定義されているナンバープレート分類番号の基準に基づいています。
日本のナンバープレートで地域名の右側に記載される3桁の数字のうち、上1桁が「5」(または登録台数の増加に伴い払い出されている7)から始まる車両は「小型乗用車」、上1桁が「3」から始まる車両は「普通乗用車」に分類されます。小型乗用車として5ナンバーを取得するためには、以下の4つの寸法・排気量基準を「すべて」満たさなければなりません。
- 全長:4,700mm(4.70m)以下
- 全幅:1,700mm(1.70m)以下
- 全高:2,000mm(2.00m)以下
- 総排気量:2,000cc(ガソリン・ディーゼル車)以下
ここで極めて重要なのは、「4つの項目のうち、わずか1項目でもミリ単位・cc単位で基準を超過した瞬間に、例外なく3ナンバー(普通乗用車)扱いになる」という厳格なルールです。
日本の道路環境や車づくりの歴史において、長らく決定的な境界線として機能してきたのが「排気量2000ccと車幅1700mmの壁」です。例えば、全長が4,300mm、排気量が1,200ccのコンパクトカーであっても、フェンダーデザインの都合で車幅が1,705mmに達していれば、その車は3ナンバーになります。近年、排気量1.0L〜1.5L前後の小排気量ターボやハイブリッド車でありながら3ナンバーを付けているモデルが街中に溢れているのは、まさにこの全幅1,700mmの超過が直接の要因です。