複数の雇用主から給与を受け取っている場合、年末調整の書類(給与所得者の扶養控除等申告書)を提出できるのは収入が最も多いメインの1社のみです。所得税法第194条および関連通達において、扶養控除等申告書は同時に2カ所以上の給与支払者へ提出できないと明確に定められています。
提出先を決める「主たる給与」と「従たる給与」の判定基準は、主に次の2点に基づいて判断します。
- 年間収入の多寡:最も多くの給与収入を得ている勤務先を「主たる給与の支払者」とする。
- 労働時間・契約の主軸:社会保険に加入しているメインの職場や、契約期間が長く安定している勤務先を優先する。
例えば、昼間に正社員として働き、夜間にアルバイトをしている場合は、正社員として給与を得ている会社へ申告書を提出します。パートを2つ掛け持ちしている場合であれば、年間を通じて見込み収入額が大きいほうの会社に「主たる給与」の申告書を提出するのが正しい手続きです。