Q1:年齢制限を設けて求人を出すことは差別になりますか?
A1:原則として雇用対策法により、採用選考時の年齢制限は禁止されています。ただし、「長期勤続によるキャリア形成を図るための新卒・若年層採用」や「定年年齢(65歳など)を下回ることを条件とする場合」など、法律で定められた例外事由に該当する場合は合理的な区別として認められます。
Q2:差別と区別の違いを子どもに分かりやすく教えるにはどう説明すればよいですか?
A2:「メガネをかけている人にメガネを渡すのは区別(困りごとを助けるための対応)。でも、メガネをかけているから仲間外れにするのは差別(いじわるや不当な扱い)」というように、道具や支援の違いと、意地悪・排除の違いを対比して伝えると直感的に理解しやすくなります。
Q3:能力や成果による給与の格差は「差別」に当たらないのですか?
A3:業務上の成果や能力に基づく正当な格差は「合理的な区別(評価)」であり、差別に当たりません。ただし、同一労働同一賃金の原則に基づき、正社員と非正規雇用労働者の間で職務内容や責任の範囲が同じであるにもかかわらず、不合理な待遇差を設けることは法律上違法と判断されます。