公的年金制度において、障害基礎年金および障害厚生年金の支払い月は完全に共通化されています。給付は原則として年6回、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の15日に実行されるのが基本ルールです。
年金は「後払い」の仕組みが採られており、各支給月には前月と前々月の2か月分が合算して振り込まれます。たとえば、4月15日の支給日には2月分と3月分の年金が支払われる計算です。当月分がその場ですぐに振り込まれるわけではないため、受給開始直後の家計管理には事前の計画性が求められます。
なお、偶数月の15日振込ルールは、老齢年金や遺族年金とも同一の枠組みです。障害の等級や種別(1級・2級・3級、あるいは障害手当金など)によって支給月が変動することはありません。